相続・遺言

相続問題4つの例
01.被相続人に資産があり、遺言がない場合
遺産分割協議によって解決します。相続人間で合意すれば自由に分割できますが、もめごとがある場合は相続分に基づいた分割が行われます。
02.被相続人に資産があり、遺言がある場合
遺言の執行が必要であり、必要に応じて遺産分割協議を行います。また、遺留分侵害額請求も問題になります。
03.被相続人に資産があり、相続人がいない
特別な縁故を持つ者がその相続財産の一部を受け取る特別縁故者の財産分与の制度が適用されます。この財産分与が行われない場合、相続財産は国庫に帰属してしまいます。
04.被相続人に資産がなく、負債が残る
相続人は相続放棄を検討しなければなりません。
遺産分割
法定相続人
優先順位1 配偶者と子
配偶者 1/2
子 1/2
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子どもがいる場合(養子含む)
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子の法定相続分は人数で分ける
優先順位3 配偶者と兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
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子ども・父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合
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兄弟姉妹の法定相続分は人数で分ける
優先順位2 配偶者と直系尊属
配偶者 2/3
父母等 1/3
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子どもがおらず父母等(直系尊属)がいる場合
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直系尊属の法定相続分は人数で分ける
代襲相続
相続人が相続権を放棄した場合や相続人が死亡した場合に、その相続人の子孫が代わって相続権を継承することができます。
特別受益
特別受益は相続財産の公平な分配を保証し、 相続人間の不公平を補正する原則です。遺贈や生前贈与を受けた分は相続分の前渡しとみなされ、これらを残っている遺産に加算し、その総額を法定相続分によって分割します。
例1:相続額以下の生前贈与がある場合
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共同相続人AとBの2名(相続分対等)
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Aに生前500万円贈与
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被相続人死亡時に1000万円が残された
POINT
1000万円に500万円を加算した1500万円をみなし相続財産とします。
みなし相続財産1500万円に対して、Aの相続分750万円、Bの相続分750万円と計算します。
受取る金額
A
相続分750万円

相続分750万円―生前贈与500万円
相続時は残額250万円を受け取ります
B
相続分750万円

相続時は750万円を受け取ります
例2:相続額以上の生前贈与がある場合
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共同相続人AとBの2名(相続分対等)
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Aに生前1000万円贈与
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被相続人死亡時に500万円が残された
POINT
1000万円に500万円を加算した1500万円をみなし相続財産とし、Aの相続分を750万円、Bの相続分を750万円と計算します。
Aは生前に相続分の750万円を超える1000万円贈与を受けているので、Aは相続においては財産を受け取りません。
Bは被相続人の死亡時に残された500万円全額を取得します。
受取る金額
A
相続時0円

生前に1000万円贈与
相続時は財産を受け取りません
B
相続時500万円

相続時は500万円を受け取ります
寄与分
離婚時には、共同生活で形成された財産を2人で分けることがあります。婚姻前からの財産や相続・贈与によって得た財産は、共同生活によるものではないので対象外です。持ち家の場合は、評価額と住宅ローン残額を考慮して処理します。預貯金やギャンブルの当選金は分与対象ですが、個人的な債務は対象外です。退職金は、就労期間によって対象となる場合がありますが、公務員の場合は若い時期でも対象になることがあります。財産と債務がある場合は、残額を2分の1ずつ取得できるように調整します。
遺留分侵害額請求
遺留分制度は、遺言や贈与があっても、法定相続人が一定割合の遺産を受け取るように規定されています。遺留分は、総体的遺留分として計算され、直系尊属の場合は3分の1、それ以外は2分の1です。兄弟姉妹などの相続人には遺留分は認められません。また、他の相続人が主張しなければ、遺言通りの相続が可能ですが、遺留分侵害額請求をする場合は1年以内に意思表示をしなければなりません。

相続放棄
相続放棄は、被相続人の死亡後、3か月以内に家庭裁判所に手続を行います。相続放棄すると、相続人としての権利を放棄したことになります。次の順位の相続人が相続権を得ます。例えば、子が放棄すれば、父母が、父母が放棄すれば兄弟姉妹が相続人となります。負債を承継したくない場合は、順位の相続人全員が放棄する必要があります。

遺言について
トラブルを避けるために、生前に遺言を残すことは有益です。遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言の無効を最小限に抑えるために公正証書遺言をおすすめします。遺言作成の際には、ご家族との関係についてお話をお伺いし、最適な財産の残し方を提案いたします。
